※表示されたPDFのファイル名はサーバーの仕様上、固有の名称となっています。
ダウンロードされる場合は、別名で保存してください。
大原大学院大学准教授 古市雄一朗
キーワード:
一般法人 非分配制約 非営利組織の意義 非営利性の徹底
要 旨:
本稿では非営利組織と営利組織の区分に注目している。剰余金の非分配制約は、しばしば営利組織と非営利組織を区分するメルクマールとなっている。
しかしながら日本の一般社団法人の一部は、必ずしも非分配制約下に置かれていない状態になっており、それらの一般社団法人は厳密な意味での非営利性を有していない組織となっている。しばしば、一般社団法人は非営利組織とみなされるが、実際には非営利組織とそうでない組織が1つのカテゴリーに混在しており、利害関係者による資源提供等の意思決定に混乱を与えることになる可能性が指摘できる。
構 成:
Ⅰ はじめに
Ⅱ 非営利性の観点から見た一般法人制度の問題点
Ⅲ 非営利性の判断における非分配制約の意義
Ⅳ むすびにかえて
Abstract
This paper seeks to discuss the non-distribution constraint as a criterion to distinguish between profit organizations and non-profit organizations in general incorporated associations (GIAs) in Japan, and points out that some of GIAs do not meet the criterion of non-distribution constraint, and therefore such GIAs should not be categorized under the non-profit organizations in the strict sense. This means that there are two types of GIAs (non-profit GIAs and profit GIAs) in the system of GIAs. This paper concludes that the situation of a mixture of non-profit and profit organizations are confusing for stakeholders.
※ 本論文は学会誌編集委員会の査読のうえ、掲載されたものです。
Ⅰ はじめに
2008年の公益法人制度改革により、従来の主務官庁の許可制による公益性の判断と法人設立の可否についての一体的な運用が廃止され、法人の設立と公益性の判断が分離される形で一般財団法人・一般社団法人(以下、一般法人)が設立できるようになった。
また一般法人が登記により設立された上で、希望する法人が民間有識者による委員会(以下、公益認定等委員会等)の意見に基づき行政庁からその公益性を認定された場合に公益財団法人・公益社団法人(以下、公益法人)として活動できる事となった。
この制度においては、一般法人は公益性を有さない非営利組織としての性格付けが行われていると言える。
法務省の広報資料においても、一般法人は定款をもってしても社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することができない事から非営利性の確保された法人であると説明しており、一般法人は非営利組織として制度の中で位置付けられている事が分かる(法務省広報資料「知って!活用!新非営利法人制度」より)。
先行研究においても、剰余金および残余財産の分配を制約する非分配制約は、非営利性のメルクマールとして認識されてきた。
しかしながら一部の一般社団法人については、運営期間中の剰余金の分配は禁止されている一方で、解散時の残余財産を非営利性を持たない法人や個人に分配することが可能になっており、厳密な意味で非営利性が徹底されているとは言えない。そのために1つのカテゴリーの中に非営利性を兼ね備えた法人とそうでない法人が混在する状況になっている。
本論文においては、一般法人制度において非分配制約が徹底されていない現状への指摘を足がかりとし、非営利性の判断において非分配制約が果たす役割とその意義について検討を行う。
Ⅱ 非営利性の観点から見た一般法人制度の問題点
一般法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法)に基づき設立される法人であり、準則法人としての性格を有している。
一般法人法第11条第2項で「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。」と規定されているように剰余金の分配を行う事はもちろん、残余財産の帰属先を定款で定めて実質的に残余財産請求権者の存在認めるような事は出来ない。多くの場合、この規程を根拠として一般法人を剰余金および残余財産の分配を行わない非営利組織と捉えていると考えられる。
しかしながら一般法人法第239条には、以下の規定がなされている。
(一般法人法)
第239条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
3 前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
第239条第1項にあるように、定款において法人は残余財産の帰属先を決めることになるが、第11条第2項にあるように社員等を残余財産の分配先として定めることはできず、実際に分配先に指定できるのは国、地方公共団体および非分配制約を課された非営利組織(公益法人、学校法人等)に限られる。
しかしながら定款に残余財産の分配先を定めていない場合には、解散時に財産の帰属先を決定することができると規定されている。すなわち、あらかじめ残余財産の分配先を決めずに解散時点で特定の社員や設立者、その他の特定の利害関係者に残余財産を分配することができる余地を残している。
この点において一部の一般法人については、非分配制約の観点から非営利性が徹底されていないと言わざるを得ない。
一方で法人税法上の取扱いは、一般法人法における扱いと異なっている。図表1に示すように剰余金の分配を行わないことを定款において決めていることに加え、残余財産の分配先をあらかじめ定款において国、地方公共団体や一定の公益的な団体(特定の者に剰余金や残余財産の分配を行わない団体)に定めている事が求められる。それらの条件を満たした場合には、税法上の公益法人等として扱われ収益事業に対してのみ課税が行われる。
図表1「非営利型法人の要件」
図表1で示すように、一般法人法の取扱いよりも法人税法上の取扱いの方が法人の非営利性の判断においてリジットな線引きを行っているといえる。
ここまでの検討を踏まえるならば、一般法人の一部は実質的には非営利性を有しておらず、営利企業と同等の性質を有している事が分かる。この点において、一般法人法の区分では非営利性が徹底された法人と非営利性を有していない法人が、1つのカテゴリーに混在する結果となっている。
このような混乱の原因の1つとして考えられるのは、一般法人制度を発足させたときに中間法人をその枠組みの中に包含したことにあると考えられる。
図表2
中間法人制度が設立された当時、公益法人の設立においては許可主義のもと非営利組織の設立と公益性の判断が一体化されていた。そのため非営利組織の設立が難しく、営利と非営利、公益と非公益という2つの基準で見たときに図表3③の部分にあたる非営利・非公益に相当する部分を補うための制度として中間法人制度の存在意義があった。
図表3
すなわち当時の制度を所与とすれば、中間法人の中間とは営利法人(株式会社)と非営利法人(公益法人)の中間を意味していると言える。
中間法人も非営利志向の法人として位置付けられており、中間法人法第2条第1項において中間法人は、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律により設立されたものをいう。」と定められていた。しかしながら中間法人法第86条第1項においては、「債務を完済した解散後の有限責任中間法人に残存する財産(以下この節において「残余財産」とする)の帰属は、定款の定めるところによる」と規定されているが第86条第2項において「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、社員総会の決議により定まる」と規定されていた。そのため現行の一般法人同様、実質的に残余財産の分配が可能になっており、全ての中間法人が非営利性の徹底された法人とは言えなかった。
一般法人制度の創設により非営利・非公益に相当する部分の整備が行われ、中間法人制度は廃止されることとなったが、中間法人制度と一般法人制度の統合が行われたために非営利性の徹底されていない組織が非営利組織と位置付けられるはずの一般法人に混在するに至ったと考えられる。
Ⅲ 非営利性の判断における非分配制約の意義
営利を指向する組織を営利組織とし、非営利を指向する組織を非営利組織としてそれぞれの組織の目的により両者を分ける際に、営利指向と非営利指向を区分する外形的なメルクマールとして非営利組織が剰余金や残余財産の分配を行わない非分配制約の下におかれるとする考え方は、非営利組織に関する多くの議論の場で採られてきた。
剰余や残余財産というのは本来会計上の概念であり、営利組織向けの会計と非営利組織向けの会計の適用の区分においてもこの点が重要視されてきた。Anthony[1978]においては、利益を指向する組織を営利組織、利益を指向しない組織を非営利組織として識別し、利益を指向していない組織とは以下のような特徴を有する組織であると定義されている。
① 利益を生み出すことを第1の目的として業務を行わない。
② その資産または利益を会員、役員、または職員に分配せず便益を与えない。
③ 解散の場合には収益は、他の非営利組織へ移されるかまたは州に返され、決して個人へは返されない。(Anthony[1978]p.161)
非営利組織論の立場においてもSalamon[1992]において、非営利組織の特徴として利益を分配しない事が含まれている。
これらの議論を会計的に分析するならば、非営利組織の運営において毎期に収益と費用の差額としての利益が出たとしても,その事は組織の非営利性の判断に影響を与えるものではなく、それを特定の者に分配するか否かが営利性と非営利性を分けるものと考えていると言える。
この考え方に基づけば、組織が活動を終了した時点で生じた残余財産は組織が何らかの目標を達成させて活動を終了した時点で組織に残っていた余りの部分であり、活動終了時点を含めたそれまでの活動期間中の剰余の累積であると言える。そのため残余財産についても分配が行われない事でこの基準の意義が達せられると考えるのが自然であると言える。そのように考えるならば残余財産の請求権者は存在せず、組織の解散時に存在する残余財産は誰のものでも無い財産ということになるので、その財産は国、地方公共団体等に帰属することとなる。
一方で我が国における法人税法やFASBが示している非営利性のメルクマールにおいても、類似の非営利組織に財産を提供する事が認められている。これは、いわゆるシ・プレ原則(可及的近似の原則)と呼ばれる考え方が影響していると考えられる。
シ・プレ原則とは「その法人の目的に類似する目的のためにその財産を処分」されるという考え方で慣例法のイギリスで長く発達したものであるが出口[2018]においては、旧民法第72条の以下の規定条文を引き合いに出し、日本の民法にはシ・プレ原則が成文法として入っていたと考えられるとしている(出口[2018]p.198)。
(旧民法)
第72条 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定したものに帰属する。
2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する
実際の制度においてこのシ・プレ原則は大きな意義を果たしているといえる。非分配制約による非営利性の判断という面から見るならば、非営利組織の残余財産は誰のものでもないので国に帰属する事になるが、その財産は非営利目的に取り分けられたものであると言える。その場合に、1度国が財産を受け取り適当な法人にそれを移すよりも直接類似の法人に財産が直接移管された方が効率的であると言えるであろう。
またシ・プレ原則は提供された財産の提供の目的に注目し、その財産が継続的に用いられる事に重きが置かれるが、非分配制約における残余財産の分配先の決定においては、活動の目的が類似しているだけではなく新たな帰属先は非分配制約が課されている法人に限定されている。この事からも残余財産に対する権利を持つ者がおらず、それが最終的に誰かに帰属しないということで非分配制約の目的が達せられるといえる。
非営利性とは文字通り営利ではないということであるが、その対に当たる営利という概念に注目するならば非営利性の特徴をより理解することができると考えられる。
営利を目的とする組織である会社について定めている我が国の会社法の中でその第105条第1項および第2項において、以下のように規定されている。
(会社法)
第105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
上記のように会社法は、営利組織である会社において株主が剰余金および残余財産の分配を受け取る権利を禁ずる定款が無効である事を定めている。このことから分かるように、営利を志向するか否かの判断基準として剰余金および残余財産の分配を行うか否かという非分配性制約の有無は、大きな意味を持っていると言える。
では、なぜ非分配制約のある組織は、非営利志向であると判断できるのであろうか。
その原因としてHansmannは、「契約の失敗」の存在を挙げている。
Hansmannによれば、消費者がそのサービスについて評価ができない場合、利益を追求する企業には消費者と約束した内容よりも低いサービスを提供して利益を得る機会とインセンティブが存在する。消費者も当然のことながらそれを知っているのでサービスの供給者である企業とその利用者の間に情報の非対称性が存在する場合には、それを補うために取引コストが上昇することになる。その結果サービスの提供コストが大きくなり、サービスが提供されない状況を生じさせる可能性がある。
しかしながら非営利組織には非分配制約があるので、企業の場合と比べてサービスの提供者の側に機会主義的行動を取るインセンティブが減少する。そのため情報の非対称性が存在し契約の失敗が存在する場合には、非営利組織は企業に代わるサービス供給者として選択されることになるとHansmannは指摘している(橋本[1998]pp.146-147)。
上記のように非分配制約により非営利組織が企業に対して比較優位を得て活動を推進していくことができると考えるならば、非営利組織が事業を行う場合には非営利性を持たない組織が事業を行う場合よりも有利になるメリットが存在しているといえる。
遠藤[1995]はHoltomann and Ulmann[1993]による実証研究を引き合いに出し、米国における医療・福祉事業においてケアの質に対するリスクを回避したいと思っている利用者は非営利事業者を選択する傾向があり、非営利性が信頼性のシグナルとなっている点を指摘した。
田中[1992]では非分配制約により非営利性が裏付けられる事により、組織が企業よりも政府や受益者に信頼されやすくなり、寄附や補助金を受取りやすくなる可能性を指摘している。
仮に非分配制約が課されていない組織へ補助金を交付するならば最終的に個人(社員、株主等)に所得を与える事になる可能性があり、資源提供者はそれを鑑みて自らが提供した資源が本来の目的に用いられずに特定の個人の所得となる可能性があると考えることが想定される。その場合には、資源提供の意思決定が慎重になる事が考えられるので、非分配制約の無い組織は補助金や寄附の獲得において非分配制約がある組織と比べて比較不利になると考えられる。
非営利組織は、それらの固有のメリットを有しており、それは非分配制約が課されている事により生じるものであると考えるならば、非営利組織を名乗る組織は非分配制約によりその非営利性が確保されている必要があると言える。この観点に立つならば、我が国における一般法人のように非営利性が徹底されていない法人が、非営利組織と同じ分類にカテゴライズされることは大きな問題であると言える。
先述したように法人税法においては、この非分配制約の有無により両者を異なる性質を持つ組織として捉えている。すなわち一般法人に対しては、本業を含めて原則課税の立場を取っているが、税制上、非営利型に分類される一般法人の場合には一定の税優遇が行われている。
非営利型一般法人に分類される要件の一つとして、定款の中で残余財産の分配先をあらかじめ政府もしくは非営利団体に限定することで非分配制約を徹底することが求められる。すなわち残余財産の社員等への残余財産の分配の余地を残している法人を実質的に営利企業と同様に捉え、営利企業と同じ課税の体系に組み込むのに対して、非分配制約を課している法人を非営利組織とみなして営利企業とは異なる課税を行っている。すなわち法人税法においては、非分配制約がある組織とそうでない組織を異なるカテゴリーの組織として区分していると言える。
ここまでの議論で検討したように、非分配制約は営利と非営利を分けるメルクマールとして重要な意味を持ち、非営利性が徹底されていない組織が非営利組織のカテゴリーに区分される事による問題点を検討した。
古市[2018a]においても指摘したように、一般社団法人を非営利組織と位置付けるならば、非営利性が徹底されている法人とそうでない法人を明確に区分した法人制度が必要になる。
さらに非営利性の徹底を考えた場合に、剰余金および残余財産の分配を制約するだけでは不十分な場合が考えられる。例えば運営者が過大な報酬やフリンジベネフィットを得る事で財産が移転され、実質的な利益処分が行われる可能性がある。
営利企業の場合には、その組織の財産の処分を決定できる立場にある運営者がそれを受け取る方法として利益処分による方法と報酬として受け取る方法が考えられる。この点においてその者に組織から財産が移転するという意味でこの2つは同じ行動であると言える。とりわけ所有者と運営者が同一人物であるような、いわゆるオーナー企業や少人数の者だけが組織の運営に携わっているような組織においては、その傾向は、顕著になると言える。
一方で非営利組織の場合には、非分配制約により利益処分は禁じられているが、理事を始めその運営者に対する報酬の支払いは、当然の事ながら禁止されるものではない。しかしながら過大な金銭的報酬が支払われるならば、実質的な利益処分が行われているのと同じ状態になってしまう。
法人税法上は図表1において示したように、非営利型一般法人として見なされるためには、特定の個人又は団体に特別の利益を与えない事が求められている。この内容には、過大な報酬の提供も含まれており、理事等に過大な報酬を提供した場合には実質的に利益処分が行われたとみなされて非営利型法人として扱われなくなる。
一方で一般法人法においては、役員報酬の決定についての手順は示されているが、適切な金額の算定についての規定等は細かには定められていない。
この点について宮城・佐藤[1999]は非分配制約がある場合に、営利企業と比べて資源提供者から法人の資源の使い道に対するモニタリングが弱くなる可能性を指摘している。
すなわち営利企業の場合には獲得された利益が出資者に分配されるため、出資者(資源提供者)は自らが得る利益が適正であるかについて積極的にモニタリングを行おうとする。一方で非分配制約がある非営利組織においては、支出を上回る剰余は自身に分配される事はないので、営利企業の場合には機能していたモニタリングが働きづらくなる事態を誘発すると述べている。
さらに運営者に対する金銭的報酬や福利厚生支出として費用計上されるようなフリンジベネフィットは、運営費用の一部として示されるためにモニタリングが行き渡りにくくなり、事実上の利益分配が行われている可能性があることを指摘している(宮城・佐藤[1999]p.16)。
適正な運営者の報酬の水準をどのように算定するかについては議論の余地を残しているが、非分配制約の本来の意義を達成するためには、剰余金と残余財産の分配禁止だけでなく、運営者に対する過大な報酬の支払いを抑止するシステムやフリンジベネフィットによる実質的な利益処分を防ぐための包括的な枠組みが必要である事が指摘できる。
Ⅳ むすびにかえて
本論文においては、我が国の一般法人制度において実質的に残余財産の分配が行える仕組みになっていることに注目し、非営利性のメルクマールとして剰余金および残余財産の分配を禁じる非分配制約の観点から非営利組織としてみなされている一般法人の一部について、それらが非営利組織にカテゴライズされる事に問題がある点を指摘した。すなわち、非営利組織であると分類されることにより営利組織に対して比較優位を得る可能性があるにも関わらず、実質的には非分配制約の下にない場合には、一種のモラルハザードが起こる事になると考えられる。
また現行制度に至った原因として、旧公益法人制度の時代において非営利・非公益の領域を埋めていた中間法人制度においても残余財産の分配の余地があったという経緯があり、制度が統合される中でこの問題が解決されずに現在に至っている可能性を検討した。
一方で法人税法上の取り扱いにおいては、非分配制約をメルクマールとしてそれが徹底されている法人を非営利型一般法人として営利組織とは、異なる課税の取扱いが行われるのに対して、そうでない法人を一般型法人として営利企業と同様の扱いを行っている。この事は非分配制約が営利組織と非営利組織の区分として大きな役割を果たしている点や、一般法人法における区分よりも法人税法における区分の方がよりリジットに営利と非営利の線引きを行っていることを示している。
非分配制約の意義について、先行研究において示されているように契約の失敗が起こり得る状況においてサービスの利用者は、営利企業と非営利組織を比べて非営利組織の持つ非分配制約をシグナルとして信頼を置き、非営利組織が提供するサービスを選択する可能性がある。この点においては、非営利組織は営利企業に対して比較優位になる。また補助金や寄附と言った非営利組織固有の資金調達方法において、非営利組織に非分配制約が課されているゆえに、資源提供者は自分が提供した資源が最終的に特定の者の所得にならないと考え、資源提供の意思決定を行いやすくなる点を考えるならば、非営利組織は非分配制約があるゆえに営利組織には無いメリットを得て活動が可能になっており、この点で制約は恩典の対価もしくは恩典を得るためのオブリゲーションと考える事ができる。
上記の検討を踏まえるならば、非分配制約の条件を満たしていない組織が非営利組織と誤認される事により、利害関係者の資源提供等の意思決定に混乱を与える可能性がある。
また、非営利性を徹底するためには、高額な運営者の報酬に代表されるフリンジベネフィット排除できるようなガバナンスシステムが非営利組織には求められると言える。
法人税法においては、非分配制約を満たしていない法人は営利法人と同様の扱いを受けることから考えても、残余財産の分配の余地を残している法人とそうで無い法人を同じ分類に含める事は、法人制度上も検討の余地を有していると言える。またフリンジベネフィットの排除についても、一般法人は公益法人に比べて設立が容易で行政によるチェック機能が働きにくいため、設立の要件として適切なガバナンスシステムの構築や、外部からのチェックが行われるように一定水準以上のディスクロージャーを求める必要があると言える。
非営利組織の制度設計において、しばしば可能な限り近いタイプの組織を統合していく方向に向けての議論が行われるが、性質の異なる組織は異なるカテゴリーとして分類する事で組織間の比較可能性は高まり、利害関係者は適切な意思決定が行う事ができると考えられる。一般法人制度において、非営利性の有無という非営利組織の根幹を成す部分について見られる問題点は、非営利組織制度全体の制度設計の議論に一石を投じるものであると言える。
[参考文献]
Salamon, L.M[1992]America`s NonprofitSector(New York : The FoundationCenter)(入山映訳『米国の「非営利セクター」入門』ダイヤモンド社、1994年)。
Robert N.Anthony[1978], FASB Research Report,Financial Accounting in Nonbusiness Organizations : An Exploratory Study of Conceptual Issues.
遠藤久夫[1995]「医療・福祉における営利性と非営利性―民間非営利組織とサービスの質―」『医療と社会』Vol5.医療科学研究所pp.27-42。
田中敬文[1992]「非営利団体の行動原理について」『東京学芸大学紀要.第6部門、技術・家政・野外教育』第44号、pp.171-175。
出口正之[2018]『公益認定の判断基準と実務』全国公益法人協会。
橋本理[1998]「非営利組織理論の検討」『経営研究』第48巻第4号、関西大学、pp.135-157。
古市雄一朗[2018a]「一般財団法人および一般社団法人の非営利性についての研究」『研究年報』第12号、大原大学院大学、pp.53-62。
古市雄一朗[2018b]「一般法人の非営利性と非営利組織制度の統合についての検討―非分配制約についての議論を中心に―」『公益・一般法人制度の研究―日・英・米の制度の比較研究― 』非営利法人研究学会 公益・一般法人研究会2017年度最終報告、2018年8月。
宮城好郎・佐藤清和[1999]「非営利組織体の運営成果の測定方法」『岩手県立大学社会福祉学部紀要』第2巻第1号、pp.11-30
本論文は科研費基盤C(課題番号16K04007)「法人組織形態の多様化と資本等取引概念の変容に伴う課税所得計算の再構築」および非営利法人研究学会[公益・一般法人研究会]の活動により得られた知見による研究成果の一部です。
論稿提出:2018年12月13日
加筆修正:2019年 4 月 8 日
Comments